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2008年3月31日の前に始まる事業年度分が適用対象となる教育訓練費の税額控除の制度について教えて下さい。

 

2008年度の税制改正で、2008年4月1日から始まる事業年度に対しては、「中小企業者などにおける教育訓練費の税額控除」の制度に変更されることとなった「教育訓練費の税額控除」は、その前の事業年度に生じた教育訓練費用に関する制度となり、以下の2つの仕組みで成り立てていました。
1.中小企業者などの教育訓練費の合計に関する税額控除:農業協同組合などや中小企業者に対して、その事業年度に損金算入される教育訓練費用の全ての金額の一定割合の税額控除を下記の2の代わりに可能にすることです。
2.増加教育訓練費用額の税額控除:教育訓練費用の額数が比較教育訓練費用の額数を超過する時に、その超過した部分の金額の一定割合の税額控除が可能になるものです。

この制度の適用が受けられる法人は青色申告をした法人で、その中で上記の1の適用対象に含まれるのは、農業協同組合など・中小企業者に限定されており、適用が可能な事業年度は、2005年4月1日~2008年3月31日までの期間中に始まる事業年度です。
ところが、適用対象になる年度でも、解散事業年度(合併で行われた解散は除外)・設立事業年度・清算中のそれぞれの事業年度は対象から除かれます。
*中小企業者は、出資・資本を持っていない法人で、常に使用している従業員数が1千人を超過しない法人と、出資・資本の金額が1億円を超過しない法人のことです。しかし、同じの大規模法人が発行済み株と出資の総数・総額の半分以上の部分を持っている法人や、2つ以上の大規模法人が発行済み株式・出資の総数・総額の2/3以上の部分を持っている法人は除かれます。

この制度での教育訓練費の範囲は、対象法人が使用人の職務に要する知識・技術を向上・収得させることを目的として支出する費用で、下記のケースのようなものになります。
1.法人から委託された他人が教育訓練などをする時、その人に支払う金額
2.法人が他人の教育訓練などに使用人を参加させる時に支出する受験手数料など
3.法人が教育訓練などに使う教材・教科書などの製作・購入に要した費用:製作は、他の人に委託して製作するケースに限られます。
4.法人が対象の使用人に対して研修、教育、訓練、講習などを法人自身が行う時の、指導者・講師などに支出する報酬・謝金・料金とその教育訓練に使う設備や施設の賃借費用など
なお、この制度での比較教育訓練費用額数とは、この制度の適用が可能となる事業年度の始まる日の前の2年内に始まったそれぞれの事業年度の損金参入される教育訓練費用の額数の総計を、その2年内の事業年度の数で割って算出された額数です。

増加した教育訓練費用に対応する税額控除の限度額は、下の計算式で計算された額数です。
しかし、下の<B>の税額控除限度額が対象の事業年度の法人税の金額の1割に相当する額数を超過する時、控除がされる金額はその1割に相当する額数が限度額となります。

<A>  (適用される年度の教育訓練費の額数-比較教育訓練費用の額数)=イ
<B>  イ×0.25=税額控除限度額

また、農業協同組合など・中小企業者の教育訓練費の全ての金額に関する税額控除の限度額は、下の計算式で計算される金額になります。
しかし、こちらも<B>の税額控除限度額が対象の事業年度の法人税の金額の1割に相当する額数を超過する時、控除がされる金額はその1割に相当する額数が限度額となります。

<A>  (適用年度の教育訓練費用の額数-比較教育訓練費用の額数)÷ 比較教育訓練費用の額数×0.5=ロ
<B>  適用年度の教育訓練費用の額数×ロ(Bが0.2以上である時は0.2)=税額控除の限度額

この制度の適用を受けるための手続きは、確定申告書等にその控除の対象に含まれる金額を記すと同時に、その額数の計算に関わる明細書・教育訓練などの内容やその実施年月日及び参加者名などが記されたた書類も添えることが必要です。

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