出向先の法人が支払う2006年4月1日から始まる事業年度分の給与負担金に関する役員給与は、どのように扱われますか。

 

法人に所属している使用人が、他の法人に出向した時、その出向者に対する給与を出向元の法人が従来通りに支払うことになっていることから、出向先の法人が出向元の法人に自分の負担給与に当たる金額を給与負担金として支払った場合は、出向先の法人の出向者に支払う給与の扱いとなります。
この時の給与負担金は、出向者が出向先の法人に対する使用人であるか、役員であるかでその取扱いが違ってきます。
詳しくは、下記のようになります。

(1)出向者が、対象出向先の法人の使用人になる時:出向先の法人に所属する使用人に支払う給与として、損金算入がされるのが原則となります。
(2)出向者が、対象出向先の法人の役員になった時
A.原則:対象の役員に関する給与負担金は、下記の要件に全部当てはまる時、出向先の法人が支払うその役員に対する給与負担金の支払いを出向先の法人に所属している役員の給与支給で、法人税法第34条<役員給与の損金不算入>の定めが適用されます。
(a) 事前の出向契約などでその出向者に関する出向期間・給与負担金の額数が決まっていること
(b) その役員に関する給与負担金の額数に関して、その役員に関する給与で出向先の法人の社員総会、株主総会やこれらと同級のものの決議が行われていること
このことから、この取り扱いの適用がされる給与負担金に関して、事前確定届出給与の定めの適用がされる時は、出向先の法人がその納税地の管轄税務署長宛てにその出向契約などに従って支払う給与負担金に関する規定の内容に対する届出をすることになります。
また、出向先の法人が、出向元の法人が対象の出向者に支払う給与の額数を超過する給与負担金を支払っている時は、その超過部分の金額に関しては給与負担金としての性格がないことになります。そのことに関して妥当な理由がないときは、出向元の法人に関する寄附金という扱いになるので注意が必要です。
B. 経過的取扱い1:出向先の法人が下記の(a)の事業年度や(b)の期間中に支払った給与負担金の額数に関して、出向先の法人の株主総会などの決議が行われていなくとも、上記Aの扱いにすることが可能です。
(a) 2006年4月1日~2007年3月31日までの期間内に始まる事業年度
(b) (a)の事業年度の中で、一番新しい事業年度が終わる日の次の日から、その日の後から行われる役員給与の改定が行われるまでの期間:当該日から3ヶ月の過ぎた日までの期間に限られます。
C.経過的取扱い2:出向先法人が上記のAやBの取り扱いにならない時、上記B(a)の事業年度と(b)の期間に支払った給与負担金の額数の中で、2007年3月13日付課法2-3の定めによる改正の前の法人税基礎通達9-2-34の取り扱いで報酬になる者の額数は、敵同額給与に当たるものとなります。
しかし、上記B(b)の期間に関しては、上記B(a)の事業年度に関してこの取り扱いにがされる時に限られます。

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