社葬の費用は、法人税上でどのような扱いになるのでしょうか。
法人が、法人に所属している使用人や役員の死亡の時に行われる社葬の費用を負担した時に、社会通念上その社葬をすることが妥当であると考えられる場合は、その負担額の中で社葬に通常必要であると認められる部分の額数を、その支出が行われた日の含まれる事業年度の損金に算入することが可能となります。
なお、会葬者が持ってきた香典などに関しては、法人の収入にぜず、遺族の収入にすることがかのうです。
法人が、法人に所属している使用人や役員の死亡の時に行われる社葬の費用を負担した時に、社会通念上その社葬をすることが妥当であると考えられる場合は、その負担額の中で社葬に通常必要であると認められる部分の額数を、その支出が行われた日の含まれる事業年度の損金に算入することが可能となります。
なお、会葬者が持ってきた香典などに関しては、法人の収入にぜず、遺族の収入にすることがかのうです。