役員に支給される給与には、どのようなものがあるのでしょうか。

 

法人が役員に支出する2007年4月1日からのそれぞれの事業年度の給与の金額の中で、下記の利益連動給与、事前確定届出給与、定期同額給与のどちらにも当たらない金額は損金算入できません。ところが、下記のどちらかの給与に当たるものでも、妥当でなく高額な部分であると考えられる額数は、損金算入されません。

〈1〉利益連動給与:同族会社ではない法人が業務を行っている役員に支出する利益連動給与で、下記の(A)~(C)までの条件のすべてを満足させているもの
(A)有価証券報告書に記される対象の事業年度の利益に関わる指標の数値が確定された後1ヶ月以内に支給され、またはその予定であること
(B)損金として経理処理をしていること
(C)算定の方法が、有価証券報告書に載せられる当該の事業年度の利益に対する指標に従った客観的なもので、下記の要件を満足させているもの
=a=確定された額数が限度になっているものであるとともに、他の業務を行う役員に支出する利益連動給与に対する算定の方法と差がないものであること
=b=対象の事業年度の始まる日が含まれる会計期間の始まる日から3ヶ月の過ぎている日までに、一定報酬委員会からの定めがされていることや、これらのような一定の妥当な手続きが行われていること
=c=対象の内容が上記のbの手続き・決定が終わった日から、遅滞がなく有価証券報告書に載せられていることと、その他の一定方法で示されていること

〈2〉事前確定届出給与:対象の役員の職務に対する対価として、所定時期に確定された額数を支給するという内容の定めに基づいて支出される給与のことで、下記のケースの時に対して納税地の管轄税務署長にそれぞれの届出の期限まで事前確定届出給与に関わる規定の内容の届出を行っているものをいいます。
同族会社以外の法人からの定期的給与の支払がない役員に支出する給与は、届出を出さなくても噛まいまsねん。
*同族会社であるかないかの判断は、対象の法人が定期的給与の支出をしない役員の職務につき、それに対する規定を適用した日の時点の状況から行われます。

(A)原則:事前確定届出給与に対する規定を適用した時の届出期間は、下記のa・bの中でどちらか早い日になるのが原則です。
a.対象の会計期間の始まる日から4カ月が過ぎている日
b.社員総会・株主総会、そのほかこれらと同等の権限を持つの決議でその規定が決められた時は、その決議がされた日(その決議がされた日が職務を始める日の後になる時は、その始める日)から1カ月が過ぎている日
(B)臨時改定で決められた時:臨時改定が行われ、その臨時改定の役員職務に対して事前確定届出給与の規定を決めた時の届出期限は、下記の日の中でどちらか遅い日となります。
a 臨時改定が行われた日から1ヶ月が過ぎている日
b 上記(A)のa・bの中でどちらかの早い日:新規法人は、その設立日から2カ月が過ぎている日
(C)事前確定届出の給与に対する規定の変更を行う時:上の(A)・(B)の届出をすでに出している法人が、その届出を出した事前確定届出の給与に対する定めの内容の変更を行う時は、その変更が下記の事由からのものになる時のその変更してからの規定の内容に対する届出の提出期限は、下の事由の区分で違ってきます。
a 業務悪化改定の事由:事由で規定内容の変更に対する株主総会などからの決議が行われた日から1ヶ月の過ぎている日(変更が行われる前の直前の届出に対する規定を基にした給与日が1ヶ月の過ぎている日の前にある時は、その支給日の前の日)
b 臨時改定事由:事由が起きた日から1ヶ月の過ぎている日

〈3〉定期同額給与は、下記の項目に当たる給与を言います。
(A)継続して供与される経済的な利益で、供与されるその利益の金額が大概毎月一定になるもの
(B)その支給される時期が1ヶ月以下であるそれぞれの一定期間になる給与で、対象の事業年度の支給される期間の支給額数が同じであること
(C)定期給与の額数ごとに、下記のケースに当たる改定が行われた時の対象事業年度の始まる日・給与改定の前の最後の支給の時期の次の日から給与改定が行われた後の最初の支給時期の前の日、対象の事業年度の終わる日までの期間内のそれぞれの支給時期の支給される額数が同じであるもの

a 対象の事業年度の始まる日を含む会計期間の始まった日から3ヶ月が過ぎた日までに継続的に毎年の所定時期に支出される定期給与の額数の改正。ところが、3ヶ月が過ぎた日の後に行われることに対して特別な事情があるという認定がされた時は、その改定時期に行われたもの
b 対象の事業年度に、その法人に所属している役員の職務の内容の大きい変更、役員の職制上の地位の変更などのやむを得ない事情からの定期給与の額数改定
c 対象の事業年度に、その法人の経営状況が大幅に悪化したことや、これらに順する理由で行われた定期給与額数の改定

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