普段より低い利率で使用人に金を貸し付けることになりました。この時、源泉徴収はどのようになるのでしょうか。

 

法人に所属している使用人や役員に通常以下の低い利息で貸し付けをした時、その利率が4.3パーセント以上になれば、給与の課税対象にはならないのが原則です。ところが、4.3パーセントを超えない利率で貸し付けをした時は、下の1~3に当たるケース以外は、その4.3パーセントの利率と実際に貸し付けた利率との差額が、給与の課税対象に入るようになります。。

<1>病気・災害などの事情から臨時的な多額の生活資金が要求される使用人・役員に、妥当であると考えられる弁済期間・金額で貸し付けをする時
<2>4.3パーセントの利率と、実際に貸し付けをした利率との差額が1年当たり5千円以下になる時
<3>会社の借入金の平均調達金利など、妥当であると考えられる貸付利率が決まり、使用人や役員に金銭の貸し付けをこの利率で行う時

しかし、銀行などから会社などが貸付の資金を借り入れている時は、その借入の利率が基準になります。
ex)銀行から3パーセントの利率で借り入れをした資金を2パーセントの利率で貸し付けを行った時、4.3パーセントとの差額ではなく、3パーセントと2パーセントとの差額である1パーセントに当てはまる利息の金額が給与の課税対象に含まれます。

さらに、2010年12月31日までに住宅資金の貸し付けを使用人に対して行った時は、1年当たり1パーセントの利率が基準になる特例が設けられています。
4.3パーセントは、2010年1月1日からの貸し付けに適用されることとなります。なお、2002年1月1日~2006年12月31日の期間内に貸し付けた時には4.1パーセント、2007年1月1日~2007年12月31日の期間中に貸し付けた時は4.4パーセント、2008年1月1日~2008年12月31日の期間中に貸し付けた時は4.7パーセント、2009年1月1日~2009年12月31日の期間中に貸し付けた時は4.5パーセントの利率を基準にします。

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