同族会社の役員の中で、確定申告を行わなければならない人はどのような人なのでしょうか。

 

同族会社の役員とは、法人税法の定めによる同族会社の法人の役員の事で、役員と特殊の関係である人とは、役員の親族や親族であった人などがいます。
同族会社の役員がもらう役員給与は、給与所得に含まれます。
給与所得者は、給与などの支払いを1箇所からもらっていて、給与などの収入額が20,000,000円以下であり、その給与に対して年末調整・源泉徴収をされているときは、退職所得や給与所得以外の所得金額の総計が200,000円以下になれば、確定申告の必要はなくなります。
ただし、同族会社の役員が給与諸徳遺がいに不動産の賃貸料や貸付金の利子などの所得があるときは、このような所得の総計が200,000以下でも確定申告をしなければなりません。なお、その役員と特殊の関係である人も同様になります。
更に、会社からもらった給与などの収入額が1年に20,000,000円を超過する人に対しては年末調整が行われないことから、他の所得がなくとも確定申告を行う必要が生じます。

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