改正後の医療法人のスタイルはどうなるのか説明をしてください。

 

医療法人のスタイルが2つに分かれ、新法・旧法それぞれの下に医療法人が設立されたものが存在することになります。

回答のポイント解説

(1)第5次医療法改正以降に設立のできる医療法人は以下の通りです。

・社会医療法人=新設の医療法人
特に地域医療に対して公共性の高い存在となるということを、都道府県知事から認定された医療法人。公共性の高い医療というのがポイントです。

・基金拠出型医療法人=新設の医療法人
非営利を徹底させるという位置づけとなっている医療法人です。解散時に残余予算を有している場合、それを国や地方公共団体に分けて譲渡されることとなります。

・特定医療法人=従来と変わらない
今回の法改正には該当しなかった、租税特別措置法により定められている医療法人です。

(2)経過措置型医療法人:平成19年3月までの医療法で管理されていた医療法人であり、経過措置として設けられることとなった医療法人は以下の通りです。

・出資額限度法人
払込出資額を概念として「解散時の残余財産分配請求権」や「退社時の持ち分払い戻し請求権」とした医療法人を目指します。
この出資額限度法人につきましては、基金拠出型医療法人に似たようなスタイルをとっていますが、現在の制度の中では「当分の間」出資額限度法人として継続をすることが許されています。

・特別医療法人
役員の同族支配や残余財産の帰属する先に関しての制限が設けられている法人であり、公共性が高い法人です。
平成24年3月31日以降は、新たに「社会医療法人」に移行することとなりました。

・持分の定めがある医療法人
医療法での医療法人については平成19年3月まで、大抵のものがこれに該当するスタンスをとっていましたが、医療法人に関するスタイルが法的な改正を受けた以後も、「解散時の残余財産分配請求権」や「解散時の残余財産分配請求権」の縛りは「当分の間」以前までの医療法が効力を発揮しています。

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