医療法の改正に伴い役員の見直しも行われることとなりますが、それについて詳しく教えてください。
医療法が改正されたことにより、役員などについての見直しが行われましたが、「役員の任期と補充」と「監事の職務」についての変更が行われました。
回答のポイント解説
(1) 役員の任期と補充
「医療法人の内部管理体制の明確化」を目的とし、医療法人の運営を行うのが理事の役目であり、業務や財政の状況を管理し監査を行うのが監事の役目です。この理事・監事に対して医療法の改正は新たな規定を設けました。
以前までは役員の任期について明確な定めはありませんでしたが、モデル定款第20条第1項では、「役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない」と記されていました。
再任を妨げない規定で役員の配置を行うと、事実上無制限の任期を役員は与えられることとなります。
このことは、実際に任期を終えた役員が、再任し続け、継続して職に就いている医療法人を多数生み出してしまいました。
しかし、平成19年4月の医療法改正では、再任こそ認められているものの、任期は2年と定められました。
また、以前まで役員の任期を2年未満と定めていた医療法人は、医療法改正により定款の変更を行うことが必要となります。
そして、医療法改正実施後は、それまでに残っていた期間が役員の任期となるのです。
役員の補充については、理事或いは監事の定数が5分の1以上欠員となった場合に、1か月以内に役員の補充を行わなくてはなりません。
(2)監事の職務
監事の役割は、医療法人の監査を行うことであり、業務にはその透明性が求められます。
監事の職務は、以前まで民法の監事職務に準じていましたが、これからは、公益性の高い医療法人運営のための適正な監査や管理が必要となります。
さらに、民法の規定だけではなく、医療法にも準じるものが監事の職務とされることとなりました。
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