社宅を法人に所属している役員に貸そうとしています。この時、役員からもらう家賃はいくらが適正額になるのでしょうか。

 

役員に社宅の貸与を行う時は、その役員から1ヶ月当たりに一定の賃貸料相当の額数の家賃を貰っていれば、給与の課税対象にはなりません。
賃貸料相当の額数とは、貸すことになった社宅の床面積から小規模住宅とそれ以外の住宅に区分して、下記のように計算されます。しかし、この社宅が、一般的な観点からみて通常の貸与社宅であると考えられないくらいの豪華社宅になる時は、下記の計算式ではなく、時価がその賃貸料の相当額となります。
*小規模住宅:建物に対する耐用年数が30年を超えない時は、床面積が132㎡以下になる住宅、耐用年数が30年を超過する時は、床面積が99㎡以下になる住宅
*豪華社宅:床面積が240㎡を超過するものの中で、支払賃貸料の額数、取得価額、内外装の状況などの各種要素を全て考慮して判断されます。また、床面積が240㎡以下でも、役員個人の嗜好が大幅に反映されている〈プールなどの〉設備などがあるもの以外は、下記の計算式に従います。

〈1〉 役員に対して貸す社宅が小規模住宅になる時
下記のイ~ハを足しあわせて賃貸料相当の額数の計算を行います。
イ.当該の年度の建物の固定資産税の課税標準額x0.002
ロ.当該の年度の敷地の固定資産税の課税標準額x0..022
ハ.12円X{対象の建物の総床面積(㎡)/3.3㎡}

〈2〉役員に対して貸す社宅が小規模住宅にならない時
この時は、対象の社宅の所有権が他社からの借り受けものなのか、自社にあるのかで計算の方法が違ってきます。
イ.所有権を他社が持っていて、他社から借り受けた住宅:家主に対して会社が支出する家賃の半分の額数と、下記のロの賃貸料相当の額数とどちらか多額である方がが賃貸料相当の額数となります。
ロ.所有権を自社が持っている:下の事項の総計に1/12を掛けた額数
*対象の年度の建物の固定資産税の課税標準額x0.12:建物に対する耐用年数が30年を超過する時は、その1割の額数となります。
*対象の年度の敷地の固定資産税の課税標準額x0.06

〈3〉給与課税の対象の範囲
イ.入居者が直接契約している時の家賃の負担と現金で支給する住宅手当は、社宅の貸与であるという認定は受けられませんので、給与としての課税対象になります。
ロ.役員に対して無償で貸与する時、その賃貸料相当の額数は給与としての課税対象になります。
ハ. 役員に対して賃貸料相当の額数より低額の家賃を貰っている時は、賃貸料相当の額数と実際に貰っている家賃との差額が、給与としての課税対象になります。

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