役員とは、どのような人のことを言うのでしょうか。
役員は、下記のような人を指します。
≪1≫ 法人の清算人、監事、理事、監査駅、会計参与、執行役、取締役
≪2≫ ≪1≫以外の人で、下記のどちらかに当てはまる人
1.法人の使用人ではない人で、対象の法人の経営に関わっている人
この「使用人ではない人で、対象の法人の経営に関わっている人」には、
(1) 理事や取締役になっていない会長、総裁、副会長、副総裁、理事長、組合長、副理事長など
(2) 合同会社、合資会社、合名会社に所属している業務執行社員
(3) 人格がない社団などの管理人や代表者
(4) 法定役員になってはいないが、法人の定款などで役員として決まっている人
(5) 顧問や相談役などで、対象の法人内の職務や地位などから他の役員と同じく法人の実際の経営に関わっていると判断される人
などが入ります。
2.同族会社に所属している使用人の中で、下記の事業年度に分けて次の全ての要件を満足させている人で、対象の法人の経営に関わっている人
(1)2006年4月1日から始まる事業年度
*対象の使用人の含まれる株主グループの所有割合が1割を超過していること。
*対象の使用人の所有割合が5パーセントを超過していること
*対象の会社の株主グループを、所有割合の大きい順に並べて、対象の使用人が所有割合の5割を超える第1順位の株主グループに含まれているか、第1順位・第2順位の株主グループの所有割合を足し合わせて初めて5割を超過した時のこれらの株主グループに含まれているか、第1順位・第3順位の株主グループの所有割合を足し合わせて初めて5割を超過した時のこれらの株主グループに含まれていること
※所有割合:下記のケースに対して、それぞれ下記の割合のことです。
1対象の会社がその株主などの持っている株式や出資の額数・金額からの判断で同族会社に当てはまる時:株主グループの持っている株式の数・出資の額数を足し合わせた額数が、対象の会社から発行された発行済み株式・出資の総額・総数の中に占める割合
2対象の会社が一定議決権からの判断で同族会社に当てはまる時:株主グループの持っている議決権数がその会社の議決権の総数の中に占める割合
3対象の会社が業務執行社員・普通社員の数からの判定で同族会社であると認められる時:株主グループに含まれている業務執行社員・普通社員の数が対象会社の執行業務社員・普通社員の総数の中に占める割合
(2)2006年3月31日までに始まる事業年度
*対象の使用人の含まれる株主グループの持株割合が1割を超過していること。
*対象の使用人の持株割合が5パーセントを超過していること
*対象の会社の株主グループを、持株割合の大きい順に並べて、対象の使用人が持株割合の5割を超える第1順位の株主グループに含まれているか、第1順位・第2順位の株主グループの持株割合を足し合わせて初めて5割を超過した時のこれらの株主グループに含まれているか、第1順位・第3順位の株主グループの持株割合を足し合わせて初めて5割を超過した時のこれらの株主グループに含まれていること
※持株割合:対象の会社の株主などの出資額の合計額や株主の持っている株式の総数を足し合わせた額数が、対象会社の発行済み株式の総額・出資額の中に占める割合