役員に支払う退職金の損金算入はいつの時期に行えればいいのでしょうか。

 

2006年3月31日までに始まる事業年度に、法人が役員に支払う退職金で妥当な額数については、損金経理を条件にして損金算入が可能となります。その退職金の損金参入時期は下記のようになります。

1.支払わなければならない退職金が株主総会の決議などでその具体額が決まった事業年度で損金経理の処理をした時は、その決まった事業年度
2.退職金の支出をした事業年度で損金経理の処理をした時は、その支払った事業年度
3.法人が退職年金制度の実施をしている時に支払う退職年金は、その年金の支給がされなければならない事業年度
このことから、退職をした時に年金の総計度の計算をして未払い金に計上するとしても、損金算入は不可能となります。この時、退職年金の支給を行う都度退職金に補充する経理をして、確定申告書に損金算入した時は、認められることとなります。
4.具体的な退職金が決まる事業年度より前の事業年度に、取締役会で内定された額数を損金経理することで未払い金に計上した時は、未払い金に計上した時の損金算入は不可能となります。
それから、退職金の額数が決まった事業年度・退職金の支払いが行われた事業年度に、確定されて支払った額数を確定申告書に損金算入した時は、認められることとなります。

また、その額数が具体的に決まった事業年度の後の事業年度に退職金を支払って仮払金とする経理処理をした時は、それからのじぎょ年度に、仮払金を損金経理することで償却しても損金不算入となりますので注意が必要です。

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