役員に対して支払った退職金は、いつ損金算入すればいいのでしょうか。

 

2006年4月1日から始まる事業年度に、法人が役員に対して支払う退職金で妥当な額数のものは、損金算入がされます。その時期は、株主総会の決議などから具体的な退職金の額数が決まった日の含まれる事業年度になります。
しかし、法人が実際に退職金の支払いを行った事業年度に、損金経理をした時は、その事業年度に損金算入することも可能となっています。

*具体的な退職金の額数が決まる事業年度より前の事業年度に、取締役会で内定された額数を損金経理によって未払い金に計上した時でも、未払い金に計上した時の損金算入をすることは認められません。
*法人が退職年金制度の実施をしている時に支払う退職年金は、その年金の支払いが行わなければならない事業年度が損金参入時期になります。このことから、退職した時の年金の総額を算出して未払い金に計上しても、損金算入をすることは不可能となります。

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