医療法人が決算時に作るべき書類とその提出期限について説明してください。

 

税務署に提出する確定申告書以外に、医療法人が決算の際に作成する書類は、「事業報告書」、「貸借対照表」、「損益計算書」、「財産目録」がありますが、これらは会計年度終了から2か月間という作成期限が設けられています。また、都道府県知事に提出する書類の提出期限は3か月間です。

回答のポイント解説
「事業報告書等の作成」
医療法の改正により、医療法人は会計年度終了後から2カ月以内に、事業報告書、貸借対照表、損益計算書と財産目録、その他厚生労働省令で定める書類を作成する規定があります。
医療法人の運営に対する透明性を確保する目的の為に、医療法51条で、義務付けられることになりました。
作成した書類は医療法人の理事から監事に提出されます。監事は提出された書類の監査を行いその結果をまとめる為に監査報告書を作成します。

※事業報告書の記載事項

事後報告書には「医療法人の概要」と「事業の概要」を必ず記載することが義務付けられています。

1:医療法人の概要
医療法人の概要として、設立許可年月日、設立登記年月日、事業所の所在地、役員及び評議員、を報告書に記載する必要があります。
  役員や評議員についての記載は、理事長、理事、監事と評議員の氏名や職務を記載するのが一般的となっています。
  また、社会医療法人と、特定医療法人及び特別医療法人を除く医療法人はこの義務付けはありません。
  そのため、一般の医療法人については役員・評議員の記載は必要としません。

2:事業の概要の記載
  本業における業務、付帯して行う業務、収益が発生する業務
  以上の内容を報告書に記載することが義務付けられています。
  さらに、作成年度内の、社員総会・評議委員会で、議決・同意した事項を記載する必要があります。

※また、「事業報告書」、「監事が作成した監査報告書」に関する内容を記載した書類を毎年の会計年度終了後3か月以内に都道府県知事に提出しなくてはなりません。

それらを怠った場合や虚偽が発覚した場合には、20万円以下の罰金等を支払うことを命じられます。

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