使用人兼務役員の要件について教えて下さい。

 

使用人兼務役員は、役員の中で課長、部長、またはその他の使用人の職制上の位置を占めているとともに、常に使用人の職務を行なっている人のことですが、下のケースに当たる役員は、使用人兼務役員から外される事となります。

〈1〉会計参与・監事、監査役、取締役
〈2〉代表理事、代表執行役、代表取締役、清算人
〈3〉合資会社、 合名会社、合同会社に所属する業務執行社員
〈4〉常務、専務、副社長とこれらと類似の職制上の地位を占めている役員
〈5〉上記の〈1〉~〈4〉の他に、同族会社の役員で、以下の要件全てに当たる役員
(A).2006年4月1日から始まるそれぞれの事業年度
:株式の持株割合以外に、議決権割合や業務執行社員割合から判断することとなります。下の(a)~(c)の要件を全て満足させている役員になります。
(a)対象の法人の株主グループが、その所有割合の大きい順に並べた時、対象の役員が所有割合の半分を超過する第1順位株主グループに入っている、第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を総計にした時、初めて半分を超過している時のこのような株主グループに入っている、第1順位~第3順位までの株主グループの所有割合を総計した時に初めて半分を超過した時のこの株主グループに入っていること
(b)対象の役員が所属している株主グループの所有割合が10%を超過していること
(c)対象の役員の所有割合が5%を超過していること
*所有割合:下のケースに対して、それぞれの項目の割合になります。
〈1〉対象の法人が、その株主などが持っているの株式・出資の数・金額からの判断で同族会社に当たるケーシ:その株主グループが所有している株式の数・出資の額数の総計がその法人の発行済み株式や出資の総数や総額内に占める割合
〈2〉対象の法人が一定議決権からの判定で同族会社に当たることになるケース:当該の株主グループの所有している議決権の数が、対象の法人の議決権の総数内で占める割合
〈3〉対象の法人が社員・業務執行社員の数からの判断で同族会社に当たることとなるケース:その株主グループに所属している業務執行社員や社員が、当該の会社の業務執行社員や社員の総数内で占める割合

(B).2006年3月31日の前に始まるそれぞれの事業年度:株市区の持ち株割合からの判断となります。 下の(a)~(c)の全ての要件を満足させている役員になります。
(a)対象の役員の所属している株主グループの持株割合が、10%を超過していること
(b)対象の役員の持株割合が5%を超過していること
(c)対象の法人の株主グループを、その持株割合が大きい順に並べた時、対象の役員が持株割合の半分を超過する第1順位株主グループに入っている、第1順位と第2順位の株主グループの持株割合を総計にした時、初めて半分を超過している時のこのような株主グループに入っている、第1順位~第3順位までの株主グループの持株割合を総計した時に初めて半分を超過した時のこの株主グループに入っていること
*持株割合:対象の法人の株主などが所有している株式の総数や、出資の金額の総計がその法人からの発行済株式の総数や出資金額内で占める割合です。

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