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役員に支給される給与には、どのようなものがあるのでしょうか。
法人が役員に支出する2007年4月1日からのそれぞれの事業年度の給与の金額の中で、下記の利益連動給与、事前確定届出給与、定期同額給与のどちらにも当たらない金額は損金算入できません。ところが、下記のどちらかの給与に当たるものでも、妥当でなく高額な部分であると考えられる額数は、損金算入されません。
〈1〉利益連動給与:同族会社ではない法人が業務を行っている役員に支出する利益連動給与で、下記の(A)~(C)までの条件のすべてを満足させているもの
(A)有価証券報告書に記される対象の事業年度の利益に関わる指標の数値が確定された後1ヶ月以内に支給され、またはその予定であること
(B)損金として経理処理をしていること
(C)算定の方法が、有価証券報告書に載せられる当該の事業年度の利益に対する指標に従った客観的なもので、下記の要件を満足させているもの
=a=確定された額数が限度になっているものであるとともに、他の業務を行う役員に支出する利益連動給与に対する算定の方法と差がないものであること
=b=対象の事業年度の始まる日が含まれる会計期間の始まる日から3ヶ月の過ぎている日までに、一定報酬委員会からの定めがされていることや、これらのような一定の妥当な手続きが行われていること
=c=対象の内容が上記のbの手続き・決定が終わった日から、遅滞がなく有価証券報告書に載せられていることと、その他の一定方法で示されていること
〈2〉事前確定届出給与:対象の役員の職務に対する対価として、所定時期に確定された額数を支給するという内容の定めに基づいて支出される給与のことで、下記のケースの時に対して納税地の管轄税務署長にそれぞれの届出の期限まで事前確定届出給与に関わる規定の内容の届出を行っているものをいいます。
同族会社以外の法人からの定期的給与の支払がない役員に支出する給与は、届出を出さなくても噛まいまsねん。
*同族会社であるかないかの判断は、対象の法人が定期的給与の支出をしない役員の職務につき、それに対する規定を適用した日の時点の状況から行われます。
(A)原則:事前確定届出給与に対する規定を適用した時の届出期間は、下記のa・bの中でどちらか早い日になるのが原則です。
a.対象の会計期間の始まる日から4カ月が過ぎている日
b.社員総会・株主総会、そのほかこれらと同等の権限を持つの決議でその規定が決められた時は、その決議がされた日(その決議がされた日が職務を始める日の後になる時は、その始める日)から1カ月が過ぎている日
(B)臨時改定で決められた時:臨時改定が行われ、その臨時改定の役員職務に対して事前確定届出給与の規定を決めた時の届出期限は、下記の日の中でどちらか遅い日となります。
a 臨時改定が行われた日から1ヶ月が過ぎている日
b 上記(A)のa・bの中でどちらかの早い日:新規法人は、その設立日から2カ月が過ぎている日
(C)事前確定届出の給与に対する規定の変更を行う時:上の(A)・(B)の届出をすでに出している法人が、その届出を出した事前確定届出の給与に対する定めの内容の変更を行う時は、その変更が下記の事由からのものになる時のその変更してからの規定の内容に対する届出の提出期限は、下の事由の区分で違ってきます。
a 業務悪化改定の事由:事由で規定内容の変更に対する株主総会などからの決議が行われた日から1ヶ月の過ぎている日(変更が行われる前の直前の届出に対する規定を基にした給与日が1ヶ月の過ぎている日の前にある時は、その支給日の前の日)
b 臨時改定事由:事由が起きた日から1ヶ月の過ぎている日
〈3〉定期同額給与は、下記の項目に当たる給与を言います。
(A)継続して供与される経済的な利益で、供与されるその利益の金額が大概毎月一定になるもの
(B)その支給される時期が1ヶ月以下であるそれぞれの一定期間になる給与で、対象の事業年度の支給される期間の支給額数が同じであること
(C)定期給与の額数ごとに、下記のケースに当たる改定が行われた時の対象事業年度の始まる日・給与改定の前の最後の支給の時期の次の日から給与改定が行われた後の最初の支給時期の前の日、対象の事業年度の終わる日までの期間内のそれぞれの支給時期の支給される額数が同じであるもの
a 対象の事業年度の始まる日を含む会計期間の始まった日から3ヶ月が過ぎた日までに継続的に毎年の所定時期に支出される定期給与の額数の改正。ところが、3ヶ月が過ぎた日の後に行われることに対して特別な事情があるという認定がされた時は、その改定時期に行われたもの
b 対象の事業年度に、その法人に所属している役員の職務の内容の大きい変更、役員の職制上の地位の変更などのやむを得ない事情からの定期給与の額数改定
c 対象の事業年度に、その法人の経営状況が大幅に悪化したことや、これらに順する理由で行われた定期給与額数の改定
役員に対して支払った退職金は、いつ損金算入すればいいのでしょうか。
2006年4月1日から始まる事業年度に、法人が役員に対して支払う退職金で妥当な額数のものは、損金算入がされます。その時期は、株主総会の決議などから具体的な退職金の額数が決まった日の含まれる事業年度になります。
しかし、法人が実際に退職金の支払いを行った事業年度に、損金経理をした時は、その事業年度に損金算入することも可能となっています。
*具体的な退職金の額数が決まる事業年度より前の事業年度に、取締役会で内定された額数を損金経理によって未払い金に計上した時でも、未払い金に計上した時の損金算入をすることは認められません。
*法人が退職年金制度の実施をしている時に支払う退職年金は、その年金の支払いが行わなければならない事業年度が損金参入時期になります。このことから、退職した時の年金の総額を算出して未払い金に計上しても、損金算入をすることは不可能となります。
役員とは、どのような人のことを言うのでしょうか。
役員は、下記のような人を指します。
≪1≫ 法人の清算人、監事、理事、監査駅、会計参与、執行役、取締役
≪2≫ ≪1≫以外の人で、下記のどちらかに当てはまる人
1.法人の使用人ではない人で、対象の法人の経営に関わっている人
この「使用人ではない人で、対象の法人の経営に関わっている人」には、
(1) 理事や取締役になっていない会長、総裁、副会長、副総裁、理事長、組合長、副理事長など
(2) 合同会社、合資会社、合名会社に所属している業務執行社員
(3) 人格がない社団などの管理人や代表者
(4) 法定役員になってはいないが、法人の定款などで役員として決まっている人
(5) 顧問や相談役などで、対象の法人内の職務や地位などから他の役員と同じく法人の実際の経営に関わっていると判断される人
などが入ります。
2.同族会社に所属している使用人の中で、下記の事業年度に分けて次の全ての要件を満足させている人で、対象の法人の経営に関わっている人
(1)2006年4月1日から始まる事業年度
*対象の使用人の含まれる株主グループの所有割合が1割を超過していること。
*対象の使用人の所有割合が5パーセントを超過していること
*対象の会社の株主グループを、所有割合の大きい順に並べて、対象の使用人が所有割合の5割を超える第1順位の株主グループに含まれているか、第1順位・第2順位の株主グループの所有割合を足し合わせて初めて5割を超過した時のこれらの株主グループに含まれているか、第1順位・第3順位の株主グループの所有割合を足し合わせて初めて5割を超過した時のこれらの株主グループに含まれていること
※所有割合:下記のケースに対して、それぞれ下記の割合のことです。
1対象の会社がその株主などの持っている株式や出資の額数・金額からの判断で同族会社に当てはまる時:株主グループの持っている株式の数・出資の額数を足し合わせた額数が、対象の会社から発行された発行済み株式・出資の総額・総数の中に占める割合
2対象の会社が一定議決権からの判断で同族会社に当てはまる時:株主グループの持っている議決権数がその会社の議決権の総数の中に占める割合
3対象の会社が業務執行社員・普通社員の数からの判定で同族会社であると認められる時:株主グループに含まれている業務執行社員・普通社員の数が対象会社の執行業務社員・普通社員の総数の中に占める割合
(2)2006年3月31日までに始まる事業年度
*対象の使用人の含まれる株主グループの持株割合が1割を超過していること。
*対象の使用人の持株割合が5パーセントを超過していること
*対象の会社の株主グループを、持株割合の大きい順に並べて、対象の使用人が持株割合の5割を超える第1順位の株主グループに含まれているか、第1順位・第2順位の株主グループの持株割合を足し合わせて初めて5割を超過した時のこれらの株主グループに含まれているか、第1順位・第3順位の株主グループの持株割合を足し合わせて初めて5割を超過した時のこれらの株主グループに含まれていること
※持株割合:対象の会社の株主などの出資額の合計額や株主の持っている株式の総数を足し合わせた額数が、対象会社の発行済み株式の総額・出資額の中に占める割合